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太陽光発電は秋田の株式会社光システム | FIT制度とFIP制度

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FIT制度とFIP制度

FIT制度(固定買取価格制度)とは?

再生可能エネルギーのFIT制度(Feed-in tariff) は固定価格買取制度とも呼ばれ、再生可能エネルギー(ここで言う再生可能エネルギーとは、太陽光・風力・水力・バイオマス・地熱発電のことです)で発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。

電力会社が買い取る費用を、すべての電気利用者から賦課金という形で集め、再生可能エネルギーの導入を皆で支えていく仕組みです。

「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」の5つのいずれかを使い、国が定める要件を満たす事業計画を策定し、その計画に基づいて新たに発電を始められる方が対象です。発電した電気は全量が買取対象になりますが、住宅の屋根に載せるような10kW未満の太陽光の場合やビル・工場の屋根に載せるような10~50kWの太陽光の場合は、自分で消費した後の余剰分が買取対象となります。

再生可能エネルギー促進賦課金

固定価格買取制度で買い取られる再生可能エネルギー電気の買い取りに要した費用は、電気の使用者から広く集められる再エネ賦課金(再生可能エネルギー促進賦課金)によってまかなわれます。再生可能エネルギーで発電された電気は、日々使う電気の一部として供給されているため、再エネ賦課金は、毎月の電気料金と支払っています。

買取価格・期間等(2024年度以降)

FIP制度とは?

FIP制度は(Feed-in Premium)の略で、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せする制度のことです。
従来のFIT制度は電気の使用者のニーズや競争によって価格が決まる電力市場からは切り離された制度であり、再エネ発電事業者はいつ発電しても固定価格での買取が約束されているため、電気の需要と供給のバランスを意識する必要はありませんでした。
またこれまで再エネ設備の導入が進んできた結果、発電事業者から買い取る費用の一部を再エネ発電賦課金という形で広く国民から徴収してきましたが、年々この額は増加し、国民への公平な負担という観点から新たな制度に移行する必要に迫られていました。
 一方で政府が国を挙げて再エネ電源を主力電源としていくためには、火力発電のように電力市場の需給バランスを踏まえた仕組みを導入することが決まりました。
 詳しくは、資源エネルギー庁のHPへ

FIP制度の開始

FIP制度の概要

FIP制度は再エネの導入が進む欧州などでは、すでに取り入れられている制度です。 
この制度では、FIT制度のように固定価格で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、 その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せすることで再エネ導入を促進します。
資源エネルギー庁ホームページより)
 
 FIT制度では、電力会社が再エネ電気を買い取る際の1kWhあたりの単価(調達価格)が定められているように、FIP制度でも、「基準価格(FIP価格)」が定められます。 この「基準価格」は、再エネ電気が効率的に供給される場合に必要な費用の見込み額をベースに、さまざまな事情を考慮して、あらかじめ設定されます。
 FIP制度の開始当初は、この基準価格をFIT制度の調達価格と同じ水準にすることとなっています。 
それと同時に「参照価格」も定められます。 「参照価格」とは、市場取引などによって発電事業者が期待できる収入分のことで、参照価格は市場価格に連動し、1カ月単位で見直されます。 

 この「基準価格」と「参照価格」の差を、「プレミアム単価」として再エネ発電事業者がもらいます。 再エネ発電事業者は、電気を売った価格にプレミアムが上乗せされた合計分を、収入として受け取ることになります。 
 なお、プレミアムは、参照価格の変動などによって変わってくるため、 下記のグラフを参照ください。

電力の取引がおこなわれる市場としては、「卸電力市場」のほか、「非化石価値取引市場」もあります。「非化石価値」とは、石油や石炭などの化石燃料を使っていない「非化石電源」で発電された電気が持つ、「環境価値」の一種です

(再エネ電気にも、この「非化石価値」があります。このため、再エネ電気の市場取引での収入は、①卸電力市場で電気を売って得た収益+②非化石価値取引市場での収益となります。)

また、FIP制度では、再エネ発電事業者は発電する再エネ電気の見込みである「計画値」をつくり、実際の「実績値」と一致させることが求められます。これを「バランシング」といいます。バランシングにあたり、計画値と実績値の差(インバランス)が出た場合には、再エネ発電事業者は、その差を埋めるための費用をはらわなければなりません。これは、FIT制度では、再エネ発電事業者には免除されていたことです。

このように、FIP制度では、再エネ以外のほかの発電事業者と同じようにバランシングをしなければならないため、インバランスにかかる費用に配慮し、その分をプレミアムの一部(バランシングコスト)として手当てすることにしています。

「バランシングコスト」については、経過措置として太陽光・風力発電において2022年度の開始当初はkWhあたり1.0円を交付し、翌年度からは少しずつ金額を減らしていくこととなっています。

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